契約書に貼る印紙


現在幼稚園の二男も当時はカウンターキッチンにちょこんと座れる小ささ
だったんだな~とこの写真を見ると感じます。現在ではここに座ると大目玉を
くらっています。
人間は生れてすぐでも足の指を丸めたりできます。これはおさるさんが生まれ
てすぐでも木につかめるようになっていてそれが本能的に残っている
とどこかで読んだ事があります。まだまだ腰が据わっていませんが
足の指だけは丸める事ができます。
さて不動産売買契約の印紙についてですが、売買契約書にかぎらず契約書に
よっては一定額の印紙を貼らないといけません。貼る印紙は契約書に記載されて
ある額に応じて決まっています。不動産売買契約書の見やすいところに
貼って割印をします。現在では不動産売買契約額が1000万円を超えて
5000万円以下であれば15000円の印紙を貼ります。本来20000円ですが
時限立法で税率が軽減されています。時限立法は期間限定の措置という
事でいずれもとの20000円に戻りますが私が平成9年に不動産の仕事を
してから一度ももとの20000円に戻っていません。不景気なので
延長延長で安くなっていると思います。
貼った印紙に割印し他に使えなくしますがこの時売主、買主それぞれ
割印しますがこれは必ずそうしないといけない事はありません。
本来使えなくするという意味なので自分で貼って自分で割印すれば
いいです。
不動産売買契約では契約条項の中の項目が適用されて稀に白紙解約
になったりします。白紙解約になると契約が成立しなかった事になる
ので預かっている金銭は全額無利息で相手方に返還し、実害はあり
ませんが不動産売買契約に貼った印紙代は戻ってきません。
奈良県不動産リフォームサイトでは今回は配布済広告の一部を
不動産広告の欄に掲載しました。 

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