消費税10%について

 
橿原青年会議所の活動がかなりの時間を占めており、なかなか投稿ができません
でしたがなんとか今年も終わりに近づき卒業に向けて着々と準備中となり少し
ずつ時間が取れてきました。これからは投稿やサイト更新も増えそうです。
気が付けば8月以降投稿してない状況。奈良県不動産物件・リフォーム情報
毎日少しずつ見やすく更新を繰り返していますが中々全体的な変更には至って
おりません。今後はよりスピードアップしていく予定です。
さて最近消費税が8%になったばかりでやはり色々なモノが高くなったな~と
実感しているのもつかの間、さらに来年には10%になる議論がスタート
しています。世論調査によりますと時期が早いと感じる人が、10%に上がるのが
妥当と思う人よりも上回っているのになぜ10%へ議論が進むのでしょうか。
自分で買い物をする時にも8%の重みを感じますが建築やリフォームについて
お客様にご提案する時にびっくりする時があります。1000万円のリフォーム
でも消費税は80万円にもなってしまいます。これはかなりの額ですね。
不動産売買はと言いますと実は現段階では個人が今で住んでいた家を売却に
出し、個人が住むために家を購入する場合は物件自体の価格に消費税は
課税されません。住宅物件で消費税が課税されるのは売主が不動産業者
や建売業者である時です。また土地には消費税が課税されませんので
売主が業者であっても非課税です。売主が業者でかつ物件が中古物件や
新築物件のみ課税されますが土地は非課税ですので物件価格の内
建物の対価部分についてのみ課税されます。
さてこれから10%になる時期を注視していかないといけませんが、既に
建っている物件なら購入時期の消費税率で確定しますが、これから
家を建てる場合は引き渡し時期により決定するようです。
もし請負契約は8%の時期にしましたが完成引き渡しの時には10%になって
いた場合は10%の適用を受ける可能性があります。
ただし増税される日から6ヶ月前の前日までに請負契約を済ませていれば
引き渡し日が増税後であっても8%が適用されます。その点を考慮すれば
仮に来年の10月に10%になるとなれば10月を超える引き渡しの場合の
8%請負契約の期限は3月になります。注意が必要ですが、通常30坪前後
の住宅であれば着工から3ヶ月程度で完成しますので引き渡しを10月までに
終わらせれば3月以降の請負契約でも大丈夫ですね。